関税・通関手続き応用問題

輸入者が誤って関税額を過少申告し、税関の事後調査で発覚した場合、どのような処置が講じられるか。

A.不足分の関税を納付するだけで、追加的なペナルティはない
✗ 誤りです。過少申告は加算税(不足関税の10~35%)の対象となり、ペナルティが課されます。
B.不足分の関税に加えて、加算税が課される可能性がある← 正解
✓ 正解です。過少申告時は不足分の関税納付に加え、加算税(10~35%)が課されることがあります。
C.関税法違反となり、輸入許可が永久に取り消される
✗ 誤りです。永久取消ではなく、重大な悪質性が認められない限り行政処分が主となります。
D.税関職員の勧告に従わない限り、差し押さえされる
✗ 誤りです。勧告への不従などの特定事情がない限り、差し押さえは適用されません。