貿易書類・信用状応用問題

信用状で「Partial Shipment Prohibited(部分船積禁止)」と記載されている場合、やむを得ず2回に分けて商品を船積みした輸出者はどのような結果に直面しますか?

A.2回目の船積に関する書類は信用状条件に不適合となり、銀行は支払いを拒否する可能性が高い← 正解
✓ 正解です。部分船積禁止は信用状の明確な条件であり、この条件を超えた書類提示は条件不適合となり、銀行は支払いを拒否できます。
B.輸入者の了承があれば、部分船積は認められ支払いが実行される
✗ 輸入者の了承があっても、銀行は信用状条件の厳格性原則に従い、条件不適合を理由に拒否できます。
C.銀行の判断で第1回目の船積分のみ支払い、第2回目を待つ
✗ 銀行は一部支払いは行わず、不適合全体により拒否するか、アメンドメントを待つかの判断をします。
D.部分船積禁止条項は航海上の事由で自動的に取り消される
✗ 信用状条件は自動取り消しされません。正式なアメンドメント手続きが必要です。