不正競争防止法応用問題
A社が開発した営業秘密である製造方法について、B社の従業員Cがこれを自社に持ち込み、B社がこの情報を利用して製品を製造・販売した場合、A社が取ることができる請求権として最も適切なものはどれか。
A.不正競争防止法に基づく差止請求と損害賠償請求の両方を同時に提起できる← 正解
✓ 正解です。不正競争防止法2条1項4号により、営業秘密の不正取得・使用は不正競争に該当し、差止請求(3条)と損害賠償請求(4条)の両請求が可能です。
B.差止請求のみ可能で、損害賠償請求は民事上の別途手続が必要である
✗ 不正競争防止法は差止請求と損害賠償請求の両方を規定しており、別途手続の必要はありません。同一の不正競争行為に対して両請求が同時に提起できます。
C.損害賠償請求のみ可能で、製品の差止請求はできない
✗ 営業秘密の不正使用に対して、差止請求が認められないわけではありません。むしろ営業秘密の継続的な使用を止めるため、差止請求は重要な救済手段です。
D.刑事告発のみが有効な手段である
✗ 刑事告発は不正競争防止法に基づく民事請求とは別のものです。民事請求が先行できるため、刑事手続のみに限定されません。
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