不正競争防止法応用問題

R社の営業秘密である顧客情報データベースが、S社に売却された場合、R社がこの売却を差し止めようとする際の法的根拠として最も適切なものはどれか。

A.知的財産権の保有者である著作権に基づく差止請求
✗ 著作権は創作的な表現形式を保護しており、単なるデータベース(顧客リスト)は著作権保護の対象として不十分な場合が多いです。営業秘密による保護が適切です。
B.不正競争防止法2条1項4号の営業秘密として、その譲渡の差止請求が可能である← 正解
✓ 正解です。営業秘密に該当する顧客情報について、不正競争防止法3条に基づき、その使用・譲渡の差止請求が可能です。営業秘密の保護には差止請求が有効です。
C.不動産登記法に基づき、顧客情報の所有権を主張する
✗ 顧客情報は不動産ではなく無体資産であり、不動産登記法の対象ではありません。登記法では保護できません。
D.個人情報保護法に基づき、顧客情報の譲渡を禁止する
✗ 個人情報保護法は個人情報の適切な取扱いを規制しますが、企業間での譲渡の可否を直接判断する法律ではありません。

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