不正競争防止法応用問題
X社がY社の顧客リストを、Y社の許可なく不正に入手し、ダイレクトメールの送付に利用する行為が行われました。この場合、不正競争防止法上、この行為がY社に対する不正競争として成立するための要件として必ず満たす必要があるものはどれか。
A.顧客リストが極秘性を持ち、秘密として管理されていること← 正解
✓ 正解です。不正競争防止法2条1項4号の営業秘密要件として、①秘密性②有用性③非公知性が必須です。顧客リストがこれらを満たす営業秘密である必要があります。
B.X社が意図的に顧客を奪う目的で使用すること
✗ X社の主観的な悪意や目的は、不正競争の成立要件ではありません。重要なのは営業秘密の不正取得・使用という客観的事実です。
C.Y社が1年以上前から継続的にこのリストを保有していること
✗ 営業秘密としての保有期間に特定の要件はありません。管理実績よりも、現在において秘密として適切に管理されているかが重要です。
D.X社がこのリストを第三者から金銭を受け取って入手すること
✗ 金銭授受の有無は不正競争成立の要件ではありません。許可なく取得・使用することが不正競争に該当します。
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