不正競争防止法応用問題
T社の技術者が独立してU社を設立し、前職の営業秘密である製造プロセス情報を基に製品開発を行いました。T社がU社に対して不正競争に基づく損害賠償請求をする場合、U社側が「正当な独立開発」を主張して責任を免れるための要件として正しいものはどれか。
A.U社のエンジニアが全く異なる大学出身であること
✗ 技術者の学歴背景は、営業秘密の不正利用可否と無関係です。出身大学が異なっても秘密利用は成立します。
B.U社が同一の営業秘密をT社以外の複数の企業からも入手していたこと← 正解
✓ 正解です。不正競争防止法では、営業秘密を持たない者が独立した開発で同等の技術に到達した場合、不正競争にならないという「独立開発の抗弁」が認められます。複数源泉からの情報取得はその証拠となり得ます。
C.U社が他の公開情報や独立した分析のみに基づいて同等の技術に到達したこと
✗ 営業秘密を一度持ち出した場合、時間経過だけでは責任が免れません。実際に独立した開発プロセスを経たことが必須です。
D.U社の設立から1年以上が経過していること
✗ 単なる時間経過は不正使用の責任軽減にはなりません。独立開発の事実が必須要件です。
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