不正競争防止法応用

T社の技術者が独立してU社を設立し、前職の営業秘密である製造プロセス情報を基に製品開発を行いました。T社がU社に対して不正競争に基づく損害賠償請求をする場合、U社側が「正当な独立開発」を主張して責任を免れるための要件として正しいものはどれか。

A.U社のエンジニアが全く異なる大学出身であること
✗ 技術者の学歴背景は、営業秘密の不正利用の可否と無関係です。出身大学が異なっても秘密利用は成立します。
B.U社が同一の営業秘密をT社以外の複数の企業からも入手していたこと
✗ 複数の企業から同一の営業秘密を入手していた場合、それ自体が不正取得の問題を生じさせます。独立開発の抗弁にはなりません。
C.U社がT社の営業秘密を一切使用せず、他の公開情報や独立した研究のみに基づいて同等の技術に到達したこと← 正解
✓ 正解です。不正競争防止法上の「独立開発の抗弁」が認められるためには、T社の営業秘密を一切使用せず、公開情報や独立した研究・開発のみによって同等の技術に到達したことを証明する必要があります。
D.U社の設立から1年以上が経過していること
✗ 単なる時間経過は不正使用の責任軽減にはなりません。独立開発の事実そのものが必須要件です。

この問題のポイント

不正競争防止法上の「独立開発の抗弁」が認められるためには、T社の営業秘密を一切使用せず、公開情報や独立した研究・開発のみによって同等の技術に到達したことを証明する必要があります。

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