不正競争防止法応用問題
M社が開発したAIアルゴリズムをN社の従業員が持ち出し、自ら転職した先のO社で同様のアルゴリズムを開発・販売した場合、M社が不正競争に基づく差止請求を成功させるために、最も重要な立証事項はどれか。
A.O社の製品が市場で大きな売上を上げていること
✗ 市場での売上規模は、営業秘密性の有無や不正競争の成否には直接影響しません。差止請求には秘密性の立証が必須です。
B.M社のアルゴリズムが営業秘密として適切に管理されていたこと← 正解
✓ 正解です。営業秘密として成立するには、秘密として管理されていたこと(通常知られていないこと)を立証する必要があります。これが不正競争成立の基本要件です。
C.N社元従業員がO社で同じ待遇を得たこと
✗ 従業員の待遇変化は不正競争の成否と無関係です。重要なのは情報の秘密性と不正取得・使用という事実です。
D.O社の製品開発期間がM社より短いこと
✗ 開発期間の長短は、営業秘密が不正に利用されたことの証拠となり得ますが、立証上の絶対要件ではありません。
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