ライフプランニングと資金計画比較問題
公的医療保険における「健康保険(協会けんぽ等)」と「国民健康保険」の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
A.国民健康保険には傷病手当金および出産手当金の制度が設けられており、健康保険には設けられていない。
✗ 傷病手当金・出産手当金は健康保険(被用者保険)の制度であり、国民健康保険には原則として設けられていません。
B.健康保険の保険料は労使折半が原則であるのに対し、国民健康保険の保険料は全額が被保険者の自己負担となる。← 正解
✓ 正解です。健康保険は事業主と被保険者が保険料を折半しますが、国民健康保険は事業主負担がなく全額自己負担です。
C.国民健康保険の被保険者が業務外の事由で死亡した場合、健康保険と同様に傷病手当金が支給される。
✗ 国民健康保険には原則として傷病手当金の制度がなく、死亡時に傷病手当金は支給されません。
D.健康保険と国民健康保険はどちらも、保険料を事業主と被保険者が折半して負担する仕組みである。
✗ 国民健康保険には事業主が存在しないため、保険料の労使折半という仕組みはありません。