危険物に関する法令定義問題
消防法における「危険物」の定義として、正しいものはどれか。
A.火災の発生のおそれのある物品のうち、消防庁長官が指定したもの
✗ 消防庁長官が指定するという規定はなく、法律(別表)により定められています。
B.別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの← 正解
✓ 正解です。消防法第2条第7項の規定により、別表第一の品名欄に掲げる物品で同表の性状を有するものが危険物とされます。
C.爆発性、引火性または発火性を有する物品のうち、政令で定めるもの
✗ 爆発性・引火性・発火性という表現は消防法の危険物の定義そのものではありません。
D.火薬類取締法に定める火薬および爆薬以外の発火性または引火性を有する物品
✗ 火薬類取締法との関係を定めた説明であり、消防法の危険物の定義ではありません。