危険物に関する法令応用

危険物取扱者の定期講習の受講期限を過ぎてしまった場合、その取扱者が危険物を取り扱う際の法的地位として、最も適切な説明はどれか。

A.定期講習の受講期限が過ぎても、免状の有効期限内であれば危険物の取扱いは継続して認められる
✗ 定期講習の受講は法定義務です。受講期限を過ぎても危険物の取扱いが認められるわけではありません。
B.定期講習未受講は行政指導の対象であるが、危険物の取扱業務には支障がない
✗ 定期講習未受講は単なる行政指導ではなく、違反行為です。取扱業務の継続は問題となります。
C.定期講習の受講義務を果たさない場合、その期間の危険物取扱いは違反となり、施設の責任者も罰せられる可能性がある← 正解
✓ 正解です。定期講習の受講は法定義務であり、これを怠る場合は危険物の取扱いが認められず、施設の責任者も法令違反となります。
D.定期講習は任意であり、受講しなくても危険物取扱者としての職務遂行に法的問題は生じない
✗ 定期講習は法定義務であり、任意ではありません。受講義務を怠ることは法令違反です。

この問題のポイント

定期講習の受講は法定義務であり、これを怠る場合は危険物の取扱いが認められず、施設の責任者も法令違反となります。

危険物取扱者(乙種第4類) の問題一覧