株式業務比較問題
「株主総会の普通決議」と「特別決議」の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
A.普通決議は出席株主の議決権の過半数の賛成で成立し、特別決議は出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要である。← 正解
✓ 正解です。普通決議は出席株主の議決権の過半数の賛成で成立し、特別決議は出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
B.特別決議は出席株主の過半数の賛成で成立し、普通決議は3分の2以上の賛成を必要とする。
✗ 説明が逆です。過半数で成立するのが普通決議であり、3分の2以上を要するのが特別決議です。
C.普通決議と特別決議はいずれも全株主の3分の2以上の賛成が必要であり、定足数の要件のみが異なる。
✗ 普通決議と特別決議では必要な賛成割合が異なります。両者とも3分の2以上とする説明は誤りです。
D.特別決議は取締役会のみで決定でき、株主総会の開催を必要としない。
✗ 特別決議は株主総会での決議事項であり、取締役会のみで決定することはできません。