投資信託・投資法人に関する業務定義問題
「契約型投資信託」と「会社型投資信託(投資法人)」の違いを説明した記述として、最も適切なものを選びなさい。
A.契約型は委託者・受託者・受益者の三者間の信託契約に基づき、会社型は投資法人という法人格を有する組織体を通じて運用が行われる← 正解
✓ 正解です。契約型は委託者・受託者・受益者の三者間の信託契約に基づき、会社型(投資法人)は法人格を持つ組織体を通じて運用されます。
B.契約型は株式のみに投資し、会社型は不動産のみに投資するという違いがある
✗ 投資対象による区分ではありません。契約型・会社型はどちらも様々な資産に投資可能です。
C.契約型は公募のみで設定され、会社型は私募のみで設定されるという違いがある
✗ 契約型・会社型ともに公募・私募の両方で設定されることが可能です。形態による制限はありません。
D.契約型は信託期間が無期限であり、会社型は必ず10年以内の信託期間が定められる
✗ 信託期間の長短による区分ではありません。契約型にも有期・無期のファンドが存在します。