タックスプランニング応用問題

Fさんは株式投資を行っており、今年度は株式の売却益(上場株式)が120万円、上場株式の配当金が10万円あった。一方、別の銘柄で株式の売却損が50万円発生した。申告分離課税を選択した場合、課税対象となる所得金額として正しいものはどれか。なお、上場株式の譲渡損益と配当所得は損益通算できるものとする。

A.120万円
✗ 売却損50万円を差し引く前の売却益のみの金額です。売却損との損益通算および配当金の加算が必要です。
B.70万円
✗ 売却益120万円から売却損50万円を引いた70万円で、配当金10万円が含まれていません。
C.80万円← 正解
✓ 正解です。売却益120万円-売却損50万円+配当金10万円=80万円が課税対象となります。
D.130万円
✗ 売却益120万円に配当金10万円を加算した金額で、売却損50万円の損益通算が考慮されていません。

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