タックスプランニング応用問題

Gさん(給与所得者)は今年度、特定支出として通勤費15万円、資格取得費25万円、単身赴任のための帰宅旅費20万円を支出した。Gさんの給与所得控除額が90万円である場合、特定支出控除の適用を受けるための「特定支出の合計額」の要件として正しいものはどれか。

A.特定支出の合計が給与所得控除額90万円を超えること
✗ 給与所得控除額全額を超える必要はありません。特定支出控除の適用要件は控除額の1/2超です。
B.特定支出の合計が給与所得控除額の1/2である45万円を超えること← 正解
✓ 正解です。特定支出控除は、特定支出の合計額が給与所得控除額の1/2(この場合45万円)を超える場合に適用できます。
C.特定支出の合計が50万円を超えること
✗ 50万円という固定の金額は要件ではありません。給与所得控除額の1/2が基準となります。
D.特定支出の合計が給与所得控除額の2倍である180万円を超えること
✗ 給与所得控除額の2倍は要件ではありません。1/2を超える部分が控除対象となります。

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