タックスプランニング応用問題

Hさんは不動産所得で年間50万円の損失(赤字)が発生した。なお、この損失のうち20万円は土地取得のための借入金利子に対応する部分である。Hさんが損益通算できる不動産所得の損失額として正しいものはどれか。

A.50万円全額を他の所得と損益通算できる。
✗ 土地取得のための借入金利子に対応する損失部分は損益通算が認められないため、全額通算はできません。
B.損益通算は一切できない。
✗ 不動産所得の損失は、土地取得借入金利子に対応する部分を除き、他の所得と損益通算できます。
C.土地取得借入金利子に対応する20万円を除いた30万円のみ損益通算できる。← 正解
✓ 正解です。不動産所得の損失のうち土地取得借入金利子相当額(20万円)は損益通算不可で、残り30万円のみ通算できます。
D.不動産所得の損失は翌年以降に繰り越すことのみ可能で、当年の損益通算はできない。
✗ 不動産所得の損失(土地借入金利子対応部分を除く)は当年に他の所得と損益通算することが認められています。

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