タックスプランニング応用
Iさんは年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者を扶養していたが、今年度、配偶者がパートの収入を増やし、合計所得金額が55万円になった。この場合、Iさんの所得控除に関する記述として最も適切なものはどれか。なお、Iさん自身の合計所得金額は1,000万円以下とする。
A.配偶者の合計所得金額が55万円であっても、配偶者控除(38万円)を引き続き受けられる。
✗ 配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。合計所得55万円は48万円を超えているため、配偶者控除は受けられません。
B.配偶者控除は受けられなくなるが、配偶者特別控除の適用を受けることができる。← 正解
✓ 正解です。配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が適用されます。合計所得55万円はこの範囲内であり、Iさんは配偶者特別控除を受けることができます。
C.配偶者の所得が増えたため、Iさんは配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなる。
✗ 配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば、配偶者特別控除の適用対象となります。55万円はこの範囲内ですので、配偶者特別控除を受けることができます。
D.配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が48万円超の場合は一切適用されない。
✗ 配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。55万円はこの範囲内であり、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
この問題のポイント
配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が適用されます。合計所得55万円はこの範囲内であり、Iさんは配偶者特別控除を受けることができます。