タックスプランニング応用問題

Iさんは年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者を扶養している。今年度、配偶者がパートの収入を増やし、合計所得金額が45万円になった。この場合、Iさんの所得控除に関する記述として最も適切なものはどれか。

A.配偶者の合計所得金額が48万円以下のため、配偶者控除(38万円)を引き続き受けられる。
✗ 配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下で適用されますが、設問の配偶者の所得は45万円のため適用外です。なお、48万円以下であれば控除可能ですが本問は38万円を超えているため不適切な文脈です。実際は48万円以下のため配偶者控除が適用されます。
B.配偶者控除は受けられなくなるが、配偶者特別控除の適用を受けることができる。← 正解
✓ 正解です。配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除が適用されます。ただし本問は45万円のため配偶者控除が適用されます。なお48万円超となれば配偶者特別控除の対象です。
C.配偶者の所得が増えたため、Iさんは配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなる。
✗ 配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば、配偶者特別控除の適用対象となります。全て受けられなくなるわけではありません。
D.配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が38万円超の場合は一切適用されない。
✗ 配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。48万円以下であれば配偶者控除が適用されます。

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