タックスプランニング応用問題
Jさんは青色申告を行っている個人事業主で、今年度の事業所得が△(マイナス)200万円(純損失)であった。Jさんが青色申告者である場合の純損失の取り扱いとして、最も適切なものはどれか。
A.純損失は他の所得と損益通算できるが、控除しきれなかった分は消滅する。
✗ 青色申告者は純損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。控除しきれない場合でも消滅せず繰り越せます。
B.純損失は翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年の所得から控除できる。← 正解
✓ 正解です。青色申告者は純損失を翌年以降3年間繰り越して、各年の所得金額から控除する「純損失の繰越控除」を利用できます。
C.純損失を翌年以降に繰り越すことはできず、前年の所得への繰り戻し還付のみ利用できる。
✗ 青色申告者は純損失の繰越控除と繰り戻し還付の両方を選択できます。繰り戻し還付のみに限定されるわけではありません。
D.純損失の繰越控除は白色申告者でも同様に利用できる。
✗ 純損失の繰越控除(3年間)は青色申告者の特典です。白色申告者は原則として利用できません。