ライフプランニングと資金計画応用問題

Gさん(35歳・会社員)は、勤務先が倒産したため離職することになった。この場合、雇用保険の基本手当に関する説明として、最も適切なものはどれか。

A.倒産による離職は「特定受給資格者」に該当し、被保険者期間が6か月以上あれば基本手当の受給資格を得られる。← 正解
✓ 正解です。倒産による離職は「特定受給資格者」に該当し、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格を得られます。
B.倒産による離職であっても、自己都合退職と同様に給付制限期間(原則2か月)が適用される。
✗ 特定受給資格者(倒産・解雇等)には給付制限期間は適用されません。自己都合退職と異なり、待期期間(7日)後すぐに給付が始まります。
C.基本手当の所定給付日数は、離職理由にかかわらず被保険者期間のみで決まるため、倒産でも自己都合でも同じ日数となる。
✗ 所定給付日数は離職理由によって異なります。特定受給資格者は自己都合退職者より給付日数が多く設定されています。
D.基本手当の受給手続きはハローワークではなく、倒産した勤務先が代行して行う。
✗ 基本手当の受給手続きは、離職者本人が居住地を管轄するハローワークで行う必要があります。

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