リスク管理(保険)応用問題
Jさんは契約者・被保険者・保険料負担者がすべて自分である養老保険に加入していたが、満期前に解約した。受け取った解約返戻金は350万円で、これまでに払い込んだ保険料の合計は300万円であった。この解約返戻金はどのように課税されるか。最も適切なものはどれか。
A.解約返戻金350万円の全額が一時所得となり、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を差し引いた後、2分の1を乗じた金額が課税対象となる。
✗ 一時所得の金額は「収入-その収入を得るために支出した費用」で計算します。全額ではなく差益部分が一時所得の収入となります。
B.差益50万円(350万円-300万円)が一時所得となり、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を差し引いた後、2分の1を乗じた金額が課税対象となる。← 正解
✓ 正解です。一時所得=(解約返戻金-払込保険料)=50万円となり、特別控除50万円を引くと0円、課税対象はゼロです。計算方法として「差益から特別控除を引き2分の1」が正しい処理です。
C.差益50万円(350万円-300万円)は雑所得として総合課税される。
✗ 個人が契約者・被保険者である生命保険の解約返戻金は雑所得ではなく、一時所得として課税されます。
D.解約返戻金350万円の全額が雑所得として総合課税される。
✗ 解約返戻金の全額が雑所得になるわけではなく、また雑所得ではなく一時所得として扱われます。