リスク管理(保険)応用問題

Kさんは契約者・保険料負担者が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である生命保険に加入している。妻が死亡して子が死亡保険金2,500万円を受け取った場合、この保険金はどのような税金の対象となるか。最も適切なものはどれか。

A.夫(保険料負担者)と被保険者(妻)が異なるため、受け取った死亡保険金2,500万円は子の一時所得として所得税の対象となる。
✗ 契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は一時所得ではなく、贈与税の対象となります。一時所得の説明は誤りです。
B.被保険者(妻)が死亡しているため、死亡保険金2,500万円は相続財産とみなされ、相続税の対象となる。
✗ 相続税の対象となるのは「契約者=被保険者≠受取人」の場合です。本問は契約者(夫)と被保険者(妻)が異なるため相続税ではありません。
C.保険料を負担した夫から子への贈与とみなされ、死亡保険金2,500万円は子の贈与税の対象となる。← 正解
✓ 正解です。契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人がすべて異なる場合、死亡保険金は契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の対象となります。
D.死亡保険金は非課税財産に該当するため、いかなる税金も課されない。
✗ 死亡保険金が非課税となるのは相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)の範囲内に限られます。すべての税が課されないわけではありません。

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