リスク管理(保険)応用問題
Lさんは就業不能状態となり、加入していた就業不能保険から毎月20万円の給付金を受け取ることになった。この給付金の税務上の取り扱いについて、最も適切なものはどれか。なお、Lさんは個人で保険料を負担しており、給付金の受取人もLさん本人である。
A.就業不能給付金は労働の対価ではないため、所得税は課されず非課税となる。← 正解
✓ 正解です。個人が自ら保険料を負担した就業不能保険から受け取る給付金は、身体の傷害・疾病に基因する保険金として非課税所得に該当します。
B.就業不能給付金は雑所得として、他の所得と合算して総合課税の対象となる。
✗ 就業不能給付金は非課税所得に該当するため、雑所得として課税されることはありません。
C.就業不能給付金は一時所得として、特別控除額50万円を差し引いた後2分の1を乗じた金額が課税対象となる。
✗ 就業不能給付金は一時所得ではなく、身体の傷害・疾病に基因する保険金として非課税扱いです。
D.就業不能給付金は給与所得とみなされ、給与所得控除を適用した後に課税される。
✗ 就業不能給付金は給与所得ではありません。労働の対価ではなく保険給付であるため非課税となります。