法律・規制定義問題

金融商品取引法において「適格機関投資家」とは何か。最も適切な説明を選べ。

A.資本金が5億円以上の法人投資家をいう
✗ 資本金の額だけで適格機関投資家を定義するものではなく、内閣府令に定める要件を満たす必要があります。
B.有価証券に対する投資に関する専門的知識と経験を有する者として内閣府令で定める者をいう← 正解
✓ 正解です。金融商品取引法第2条第3項に規定のとおり、専門的知識と経験を有するとして内閣府令で定める者が適格機関投資家です。
C.純資産が10億円以上の個人投資家をいう
✗ 純資産の額だけで適格機関投資家に該当するわけではなく、法令で定める要件を満たす必要があります。
D.金融庁に登録した投資顧問業者をいう
✗ 投資顧問業者への登録は適格機関投資家の定義とは異なります。適格機関投資家は投資経験・知識を基準に定めます。

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