法律・規制比較問題

金融商品取引法における「第一種金融商品取引業」と「第二種金融商品取引業」の違いについて、最も適切な説明はどれか。

A.第一種は有価証券の売買等を主な業務とし、第二種は集団投資スキーム持分等の流動性が低い有価証券の取り扱いを主な業務とする← 正解
✓ 正解です。第一種は流動性の高い有価証券(株式・社債等)の売買、第二種は集団投資スキーム持分等の流動性が低い商品を主に扱います。
B.第一種は国内の有価証券のみを取り扱い、第二種は外国の有価証券を取り扱う
✗ 国内・外国という区別は第一種・第二種の差異ではありません。両業種ともに外国有価証券を扱うことができます。
C.第一種は法人顧客のみを対象とし、第二種は個人顧客のみを対象とする
✗ 顧客属性(法人・個人)による区分は第一種・第二種の根拠ではなく、誤った説明です。
D.第一種は現物取引のみを対象とし、第二種はデリバティブ取引のみを対象とする
✗ 現物・デリバティブによる区分は第一種・第二種の定義とは異なります。第一種はデリバティブ取引も含みます。

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