法律・規制比較問題
金融商品取引法における「投資助言・代理業」と「投資運用業」の違いについて、最も適切な説明はどれか。
A.投資助言・代理業は顧客の資産を直接運用する権限を持ち、投資運用業は助言のみを行う
✗ 説明が逆です。顧客資産を直接運用するのは投資運用業であり、投資助言・代理業は助言にとどまります。
B.投資助言・代理業は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行い、投資運用業は顧客から投資判断の一任を受けて運用を行う← 正解
✓ 正解です。投資助言・代理業は分析・助言が中心であり、投資運用業は一任契約に基づき顧客資産を実際に運用します。
C.投資助言・代理業は機関投資家のみを対象とし、投資運用業は個人投資家のみを対象とする
✗ 顧客属性による区分ではありません。両業種とも個人・法人を問わず対象とすることができます。
D.投資助言・代理業は登録不要であるが、投資運用業は内閣総理大臣への登録が必要である
✗ 投資助言・代理業も金融商品取引業として内閣総理大臣への登録が必要です。登録不要という説明は誤りです。