法律・規制定義問題
金融商品取引法における「金融商品取引業」の定義として、第一種金融商品取引業の説明として最も適切なものはどれか。
A.投資助言・代理業のみを行う業務
✗ 投資助言・代理業のみを行う場合は第一種ではなく「投資助言・代理業」として別途登録が必要です。
B.有価証券の投資運用を行う業務
✗ 有価証券の投資運用を行う業務は「投資運用業」に分類され、第一種金融商品取引業とは異なります。
C.有価証券(流動性の高いもの)の売買やその媒介、元引受けなどを行う業務← 正解
✓ 正解です。第一種金融商品取引業は、流動性の高い有価証券の売買・媒介・引受けなどを業として行うものをいいます。
D.不動産信託受益権のみを対象とした売買業務
✗ 不動産信託受益権のみを扱う業務は第二種金融商品取引業に該当し、第一種とは区別されます。