医薬品の適正使用・安全対策応用問題

医薬品副作用被害救済制度において、救済給付の申請後に「不支給決定」が下された場合、申請者が取り得る不服申し立ての手続きとして最も適切なものはどれか。

A.厚生労働大臣に対して審査申立てを行うことができる← 正解
✓ 正解です。不支給決定に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して審査申立てを行うことが法律上認められています。
B.製造販売業者に対して直接損害賠償請求のみが認められる
✗ 不支給決定後は審査申立てが可能であり、製造販売業者への損害賠償請求のみに限定されるわけではありません。
C.不支給決定は最終決定であり、不服申し立ての手続きは一切存在しない
✗ 不服申し立ての手続きは存在します。厚生労働大臣への審査申立てが認められています。
D.消費者庁長官に対して異議申し立てを行うことができる
✗ 不服申し立て先は消費者庁長官ではなく、厚生労働大臣です。

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