消費者保護法計算

消費者が訪問販売で購入した商品(代金18,000円)について、クーリング・オフを行使した後、事業者が商品の引き取り費用1,800円を誤って消費者に請求しました。消費者が本来受け取るべき返金額は何円ですか?

A.14,400円
✗ この金額は正しくありません。クーリング・オフが成立した場合、引き取り費用を含む一切の費用を消費者に負担させることは特定商取引法で禁止されており、全額18,000円が返金されます。
B.16,200円
✗ この金額は正しくありません。クーリング・オフ成立時には1,800円の引き取り費用を差し引く法的根拠はなく、全額返金が原則です。
C.18,000円← 正解
✓ 正解です。特定商取引法により、クーリング・オフが有効に成立した場合、事業者は消費者に一切の費用(引き取り費用・手数料等)を請求できず、支払済みの18,000円全額を返金しなければなりません。
D.19,800円
✗ 返金額が購入代金を超えることはありません。クーリング・オフによる返金額は支払済みの代金の全額です。

この問題のポイント

特定商取引法により、クーリング・オフが有効に成立した場合、事業者は消費者に一切の費用(引き取り費用・手数料等)を請求できず、支払済みの18,000円全額を返金しなければなりません。

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