消費者保護法誤り発見

以下の記述で誤っているものはどれか。

A.消費者契約法における取消権は、消費者が不当な勧誘により誤認した場合のほか、重要な事項について錯誤があった場合も対象となる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、消費者契約法の取消権は「不当な勧誘による誤認」に限定され、単なる錯誤では取消できない。民法の錯誤規定とは異なる。
B.消費者安全法では、重大な危害が発生するおそれがある商品について、内閣総理大臣が必要に応じて販売禁止命令を出すことができる。
✓ この記述は正しい。消費者安全法第12条により、内閣総理大臣は重大危害の防止のため販売禁止等の命令ができる。
C.特定商取引法の通信販売では、事業者は商品が品切れの場合、顧客に対して返金する義務がある。
✓ この記述は正しい。特定商取引法第15条で、通信販売で商品が提供できない場合、代金の返金義務が規定されている。
D.景品表示法では、消費者を誤認させるような虚偽・誇大広告表示をした事業者に対し、公正取引委員会が排除命令を発することができる。
✓ この記述は正しい。景品表示法第7条により、公正取引委員会は虚偽・誇大広告に対して排除命令を発することができる。

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