消費者保護法比較問題

特定商取引法における「訪問販売」と「電話勧誘販売」の違いについて、最も適切な説明はどれか。

A.訪問販売は事業者が消費者の住所を事前に把握している必要があるが、電話勧誘販売はそうである必要がない。
✗ 訪問販売では事業者が事前に消費者の住所を把握していることは要件ではなく、突然の訪問も対象となる。
B.訪問販売は営業所以外の場所で契約を締結する場合が対象であり、電話勧誘販売は電話による勧誘により契約を締結する場合が対象である。← 正解
✓ 正解です。訪問販売は営業所以外の場所(消費者の自宅など)での契約が対象であり、電話勧誘販売は電話による勧誘で契約する場合が対象である点が根本的な違いである。
C.訪問販売には8日間のクーリング・オフ制度が適用されるが、電話勧誘販売には適用されない。
✗ 両者ともに8日間のクーリング・オフ制度の適用対象となっており、電話勧誘販売に適用されないわけではない。
D.電話勧誘販売は事業者が消費者に対して事前に書面で通知する義務があるが、訪問販売はこの義務がない。
✗ 電話勧誘販売で事前通知義務があるのは電話をかける前の情報提供であり、訪問販売にも同様の配慮義務がある。

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