知的財産法の基礎定義問題
不正競争防止法において『営業秘密』が成立するための要件として、すべてを満たす必要があるもはどれか。
A.秘密性、経済的価値、合理的な秘密管理のいずれか一つ以上
✗ 営業秘密は『いずれか一つ』では不十分で、3つの要件をすべて満たす必要があります。
B.秘密性、経済的価値、合理的な秘密管理のすべてを満たすことが必要← 正解
✓ 正解です。営業秘密は①秘密であること②経済的価値があること③合理的な管理がされていることの3要件をすべて満たす必要があります。
C.経済的価値があれば足り、管理状況は問わない
✗ 経済的価値があるだけでは営業秘密ではなく、秘密性と合理的な管理も必須です。
D.特許出願済みの技術であれば営業秘密として自動的に保護される
✗ 特許出願済みでも、秘密管理がなければ営業秘密としての保護は失われます。