不正競争防止法定義問題

不正競争防止法第2条第1項で定める「不正競争」として、正しく説明しているものはどれですか?

A.他人の営業秘密を盗聴や詐欺により不正に取得する行為
✗ 「盗聴」は営業秘密侵害の典型例ですが、説明が限定的です。不正競争は広い概念です。
B.他人が使用している商号を無断で使用して営業する行為のうち、対価を支払わない場合のみ
✗ 商号の無断使用が不正競争に該当するかは、対価支払いの有無ではなく混同のおそれなどで判断されます。
C.他人の周知な商品等表示を模倣して使用する行為で、顧客の混同を招くおそれのあるもの← 正解
✓ 正解です。他人の周知な商品等表示(商標など)を模倣し、顧客の混同を招くおそれのある行為は典型的な不正競争です。
D.競争事業者の製品に関する真実の情報を広告で公開する行為
✗ 競争事業者の真実の情報を適切に開示することは、一般的に不正競争には該当しません。

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