不正競争防止法定義問題
不正競争防止法第2条第1項で定める「不正競争」として、正しく説明しているものはどれですか?
A.他人の営業秘密を盗聴や詐欺により不正に取得する行為
✗ 「盗聴」は営業秘密侵害の典型例ですが、説明が限定的です。不正競争は広い概念です。
B.他人が使用している商号を無断で使用して営業する行為のうち、対価を支払わない場合のみ
✗ 商号の無断使用が不正競争に該当するかは、対価支払いの有無ではなく混同のおそれなどで判断されます。
C.他人の周知な商品等表示を模倣して使用する行為で、顧客の混同を招くおそれのあるもの← 正解
✓ 正解です。他人の周知な商品等表示(商標など)を模倣し、顧客の混同を招くおそれのある行為は典型的な不正競争です。
D.競争事業者の製品に関する真実の情報を広告で公開する行為
✗ 競争事業者の真実の情報を適切に開示することは、一般的に不正競争には該当しません。
「不正競争防止法」の他の問題
A社が開発した営業秘密である製造方法について、B社の従業員Cがこれを自社に持ち込み、B社がこの情報を利用して製品を製造・…X社がY社の顧客リストを、Y社の許可なく不正に入手し、ダイレクトメールの送付に利用する行為が行われました。この場合、不正…P社の製品デザインがQ社の既存製品と非常に類似していることが判明しました。P社のデザイナーが独立した際にQ社の設計データ…M社が開発したAIアルゴリズムをN社の従業員が持ち出し、自ら転職した先のO社で同様のアルゴリズムを開発・販売した場合、M…R社の営業秘密である顧客情報データベースが、S社に売却された場合、R社がこの売却を差し止めようとする際の法的根拠として最…T社の技術者が独立してU社を設立し、前職の営業秘密である製造プロセス情報を基に製品開発を行いました。T社がU社に対して不…