不正競争防止法定義

不正競争防止法における「限定提供データ」の定義として、最も正確なものはどれですか?

A.秘密管理性と有用性を備えた、提供先が限定される個人情報のこと
✗ 限定提供データは個人情報に限定されません。また、秘密管理性は限定提供データの要件ではありません。
B.業として特定の者に提供する情報として電磁的方法で相当量蓄積・管理され、限定的に提供されるデータのこと← 正解
✓ 正解です。限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理され、限定的に提供されるデータをいいます(不正競争防止法2条7項)。営業秘密と異なり、秘密管理性は要件ではありません。
C.公開されていないすべてのデータで、提供先が限定されているもの
✗ 単に公開されていないだけでなく、電磁的管理・相当量の蓄積・限定提供という具体的要件が必要です。
D.営業秘密に該当しないが、企業内でのみ使用を限定したデータのこと
✗ 限定提供データは企業内利用のみに限定されるものではなく、特定の者に対して提供されるデータが対象です。

この問題のポイント

限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理され、限定的に提供されるデータをいいます(不正競争防止法2条7項)。営業秘密と異なり、秘密管理性は要件ではありません。

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