不正競争防止法定義
不正競争防止法における「限定提供データ」の定義として、最も正確なものはどれですか?
A.秘密管理性と有用性を備えた、提供先が限定される個人情報のこと
✗ 限定提供データは個人情報に限定されません。また、秘密管理性は限定提供データの要件ではありません。
B.業として特定の者に提供する情報として電磁的方法で相当量蓄積・管理され、限定的に提供されるデータのこと← 正解
✓ 正解です。限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理され、限定的に提供されるデータをいいます(不正競争防止法2条7項)。営業秘密と異なり、秘密管理性は要件ではありません。
C.公開されていないすべてのデータで、提供先が限定されているもの
✗ 単に公開されていないだけでなく、電磁的管理・相当量の蓄積・限定提供という具体的要件が必要です。
D.営業秘密に該当しないが、企業内でのみ使用を限定したデータのこと
✗ 限定提供データは企業内利用のみに限定されるものではなく、特定の者に対して提供されるデータが対象です。
この問題のポイント
限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理され、限定的に提供されるデータをいいます(不正競争防止法2条7項)。営業秘密と異なり、秘密管理性は要件ではありません。
「不正競争防止法」の他の問題
A社が開発した営業秘密である製造方法について、B社の従業員Cがこれを自社に持ち込み、B社がこの情報を利用して製品を製造・…X社がY社の顧客リストを、Y社の許可なく不正に入手し、ダイレクトメールの送付に利用する行為が行われました。この場合、不正…P社の製品デザインがQ社の既存製品と非常に類似していることが判明しました。P社のデザイナーが独立した際にQ社の設計データ…M社が開発したAIアルゴリズムをN社の従業員が持ち出し、自ら転職した先のO社で同様のアルゴリズムを開発・販売した場合、M…R社の営業秘密である顧客情報データベースが、S社に売却された場合、R社がこの売却を差し止めようとする際の法的根拠として最…T社の技術者が独立してU社を設立し、前職の営業秘密である製造プロセス情報を基に製品開発を行いました。T社がU社に対して不…