不正競争防止法定義問題

不正競争防止法第2条第1項第10号における「代理人等が商標等を使用する行為」について、保護の対象外となる場合はどれですか?

A.代理人が権利者の同意を得て、当該商標を正当に使用する場合
✗ 権利者の同意がある正当な使用は不正競争に該当しません。
B.代理人が権利者との代理関係が終了した後も、商標を無断で使用する場合← 正解
✓ 正解です。代理人等の代理関係が終了した後の無断使用は不正競争行為となります。
C.代理人が権利者の指示に基づいて、商標の品質を管理しながら使用する場合
✗ 権利者の指示に基づいた品質管理下での使用は適法です。
D.代理人が権利者の承認なく、単独で商標登録を出願した場合
✗ 商標登録出願は不正競争防止法第2条第1項第10号の対象外です。

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