不正競争防止法定義問題
不正競争防止法における「営業秘密の「有用性」の定義として、最も正確なものはどれですか?
A.秘密情報が市場で一般的に知られている価格よりも安い原価で製造できる情報のこと
✗ 有用性は原価の安さだけでは定義されません。独立した経済的価値が必要です。
B.秘密情報が当該事業分野で通常の方法では知られていない情報で、独立した経済的価値を有するもの← 正解
✓ 正解です。有用性とは、情報が通常の方法では知られておらず、当該事業に独立した経済的価値をもたらすものをいいます。
C.秘密情報が複数企業で同時に開発されている場合、その中でも最も先進的であること
✗ 最も先進的であることは有用性の要件ではなく、他社より優れていることとは異なります。
D.秘密情報が業界全体で採用されることが期待される情報のこと
✗ 業界全体での採用期待は有用性の判断基準ではありません。
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