不正競争防止法比較問題

不正競争防止法第2条第1項における「模倣品」と「模倣品以外の不正競争行為」の責任期間の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.模倣品は損害賠償請求権の時効が10年だが、その他の不正競争行為は3年である
✗ 不正競争防止法に基づく損害賠償請求は消滅時効3年(改正前)であり、模倣品だけ特別扱いされません。
B.模倣品の差止請求は永遠に認められるが、その他の不正競争行為は5年で消滅する
✗ 差止請求権に時効の制限がありますが、模倣品でも永遠ではなく、計算方法が異なります。
C.模倣品は販売開始後3年間は損害賠償請求が可能だが、その他の不正競争行為は1年に限定される← 正解
✓ 正解です。模倣品は販売開始後3年間の損害賠償請求が特に認められており、その他の不正競争行為は短期消滅時効が適用される場合があります。
D.模倣品は過失による侵害も責任を問われるが、その他の不正競争行為は故意または重過失に限定される場合がある
✗ 過失の有無は不正競争防止法では原則として問われません。故意または重過失に限定する規定も基本的にありません。

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