不正競争防止法比較問題

不正競争防止法における「営業秘密」と「単なる営業情報」の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.営業秘密は文書化されていることが絶対条件だが、単なる営業情報は文書化の有無を問わない
✗ 営業秘密は文書化されていなくても保護されます。むしろ秘密管理措置の内容が重要です。
B.営業秘密は相応の秘密管理措置が講じられているのに対し、単なる営業情報は特段の管理を要しない← 正解
✓ 正解です。営業秘密は相応の秘密管理措置によって秘密であることが保障されることが条件であり、単なる営業情報はそのような管理がありません。
C.営業秘密は技術情報に限定されるが、単なる営業情報は経営情報も含む
✗ 営業秘密は技術情報だけでなく、営業情報・経営情報を含む広い概念です。
D.営業秘密は登録制度があるが、単なる営業情報は登録できない
✗ 不正競争防止法では営業秘密の登録制度はありません。特許制度と混同している誤りです。

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