不正競争防止法比較問題

不正競争防止法における「商品形態模倣」と「商品等表示の冒用」の法的性質の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.商品形態模倣は著作権法の準用だが、商品等表示の冒用は独立した不正競争である
✗ 商品形態模倣は著作権法ではなく、不正競争防止法独立の不正競争行為です。
B.商品形態模倣は商品の機能を保護するが、商品等表示の冒用は商品識別性を保護する← 正解
✓ 正解です。商品形態模倣は商品の形態(外観や機能)が保護対象で、商品等表示の冒用は商品の出所や品質を示す表示が保護対象です。
C.商品形態模倣は5年の不正競争行為だが、商品等表示の冒用は時間制限がない
✗ 商品形態模倣は発売後3年間の不正競争行為です。商品等表示の冒用も継続する限り不正競争です。
D.商品形態模倣は過失でも責任を問われるが、商品等表示の冒用は故意に限定される
✗ どちらも故意の不正競争を前提としており、特に故意に限定する規定はありません。

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