不正競争防止法比較問題
不正競争防止法における「商品形態模倣」と「商品等表示の冒用」の法的性質の違いとして、最も適切なものはどれか。
A.商品形態模倣は著作権法の準用だが、商品等表示の冒用は独立した不正競争である
✗ 商品形態模倣は著作権法ではなく、不正競争防止法独立の不正競争行為です。
B.商品形態模倣は商品の機能を保護するが、商品等表示の冒用は商品識別性を保護する← 正解
✓ 正解です。商品形態模倣は商品の形態(外観や機能)が保護対象で、商品等表示の冒用は商品の出所や品質を示す表示が保護対象です。
C.商品形態模倣は5年の不正競争行為だが、商品等表示の冒用は時間制限がない
✗ 商品形態模倣は発売後3年間の不正競争行為です。商品等表示の冒用も継続する限り不正競争です。
D.商品形態模倣は過失でも責任を問われるが、商品等表示の冒用は故意に限定される
✗ どちらも故意の不正競争を前提としており、特に故意に限定する規定はありません。
「不正競争防止法」の他の問題
A社が開発した営業秘密である製造方法について、B社の従業員Cがこれを自社に持ち込み、B社がこの情報を利用して製品を製造・…X社がY社の顧客リストを、Y社の許可なく不正に入手し、ダイレクトメールの送付に利用する行為が行われました。この場合、不正…P社の製品デザインがQ社の既存製品と非常に類似していることが判明しました。P社のデザイナーが独立した際にQ社の設計データ…M社が開発したAIアルゴリズムをN社の従業員が持ち出し、自ら転職した先のO社で同様のアルゴリズムを開発・販売した場合、M…R社の営業秘密である顧客情報データベースが、S社に売却された場合、R社がこの売却を差し止めようとする際の法的根拠として最…T社の技術者が独立してU社を設立し、前職の営業秘密である製造プロセス情報を基に製品開発を行いました。T社がU社に対して不…