不正競争防止法比較問題

不正競争防止法における「営業秘密の不正取得」と「営業秘密の不正使用」の法的性質の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.不正取得は権利侵害行為であり、不正使用は単なる情報の悪用であるため、不正取得のみが民事救済の対象となる。
✗ 誤りです。不正取得と不正使用は両者ともに不正競争に該当し、民事救済(差止請求・損害賠償請求)の対象となります。
B.不正取得は営業秘密を違法に入手する行為であり、不正使用はすでに入手された営業秘密を利用する行為であり、両者とも独立して不正競争として成立する。← 正解
✓ 正解です。不正取得は違法な入手行為(盗取・詐欺など)であり、不正使用は既に得られた営業秘密の利用行為です。両者は異なる段階の行為であり、独立して不正競争として成立します。
C.不正使用は不正取得に基づく二次的な行為であるため、不正取得さえ止めれば不正使用は自動的に阻止される。
✗ 誤りです。不正使用は不正取得がなくても成立する場合があります。例えば、不正に取得された情報を第三者が受け取って使用する場合も不正使用となります。
D.不正取得は刑事犯にのみ該当し、不正使用は民事責任のみを負うため、法的性質が異なる。
✗ 誤りです。不正取得と不正使用は両者とも民事責任と刑事責任の対象となり、法的性質に本質的な違いはありません。

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