不正競争防止法誤り発見
不正競争防止法第2条第1項における「営業秘密の不正取得」に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.他人の営業秘密を盗取する行為は、不正競争に該当する。
✓ この記述は正しい。盗取による営業秘密の取得は典型的な不正競争である。
B.営業秘密を持つ者の許可なく、その情報にアクセスすることは必ず不正取得となる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、許可なくアクセスしたすべてが不正取得とは限りません。不正な手段を用いた取得が要件である。
C.営業秘密の不正取得には、詐欺や脅迫による取得が含まれる。
✓ この記述は正しい。詐欺や脅迫による営業秘密の取得は不正競争として保護される。
D.営業秘密を保有する者の従業員による無断持ち出しは、不正取得に該当する可能性がある。
✓ この記述は正しい。従業員による無断の営業秘密持ち出しは不正取得として認定される可能性が高い。
「不正競争防止法」の他の問題
A社が開発した営業秘密である製造方法について、B社の従業員Cがこれを自社に持ち込み、B社がこの情報を利用して製品を製造・…X社がY社の顧客リストを、Y社の許可なく不正に入手し、ダイレクトメールの送付に利用する行為が行われました。この場合、不正…P社の製品デザインがQ社の既存製品と非常に類似していることが判明しました。P社のデザイナーが独立した際にQ社の設計データ…M社が開発したAIアルゴリズムをN社の従業員が持ち出し、自ら転職した先のO社で同様のアルゴリズムを開発・販売した場合、M…R社の営業秘密である顧客情報データベースが、S社に売却された場合、R社がこの売却を差し止めようとする際の法的根拠として最…T社の技術者が独立してU社を設立し、前職の営業秘密である製造プロセス情報を基に製品開発を行いました。T社がU社に対して不…