相続・事業承継比較問題
「特別受益」と「寄与分」の違いに関する説明として、正しいものはどれか。
A.特別受益とは、相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、その貢献分を相続分に上乗せする制度である。
✗ 誤りです。その説明は「寄与分」の内容です。特別受益とは、生前贈与や遺贈など特別に受けた利益のことです。
B.寄与分は、共同相続人全員の協議で決めることができ、協議が調わない場合は家庭裁判所が決定する。← 正解
✓ 正解です。寄与分は共同相続人全員の協議で決定し、協議が整わない場合は家庭裁判所が審判で決定します。
C.特別受益の持ち戻し免除とは、特別受益を受けた相続人がその受益分を放棄する手続きをいう。
✗ 誤りです。持ち戻し免除とは、被相続人が生前贈与を相続分の計算に算入しない旨の意思表示をすることです。
D.寄与分は、相続人以外の第三者(例:長男の妻)が療養看護を行った場合でも必ず認められる。
✗ 誤りです。寄与分は原則として相続人のみに認められます。相続人以外は「特別寄与料」の請求制度が別途あります。