相続・事業承継応用問題
被相続人Gさんが死亡し、相続人は子Hと子Iの2人である。Gさんは生前、子Hに特別受益として現金500万円を贈与していた。遺産総額が2,000万円の場合、「特別受益の持ち戻し」を適用したとき、子Hが最終的に相続できる金額はいくらか。
A.750万円← 正解
✓ 正解です。みなし相続財産は2,500万円、各自の取得分は1,250万円。子Hはすでに500万円受け取っているため、1,250万円−500万円=750万円が相続分です。
B.1,000万円
✗ 特別受益の持ち戻しを考慮せずに単純に2分の1とした場合の金額であり、誤りです。
C.1,250万円
✗ みなし相続財産2,500万円の1/2は1,250万円ですが、これは持ち戻し前の子Hの取得分であり、既受贈額を差し引く必要があります。
D.500万円
✗ 500万円は子Hへの生前贈与額であり、相続分の計算結果ではありません。