相続・事業承継応用問題
Jさんは「相続時精算課税制度」を選択し、父から3,500万円の贈与を受けた。その後、父が死亡し相続が開始された。相続時精算課税の特別控除額は2,500万円とする。贈与時に支払った贈与税と相続税の精算に関する説明として正しいものはどれか。
A.贈与時に支払った贈与税は、相続税額から控除され、超過分は還付される← 正解
✓ 正解です。相続時精算課税では贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、既払の贈与税は相続税額から控除され、過払い分は還付されます。
B.贈与時の贈与税は相続税とは別に確定し、還付されることはない
✗ 相続時精算課税制度では贈与税と相続税は精算されるため、贈与税が単独で確定し還付なしとなることはありません。
C.相続時精算課税を選択すると、相続税は一切課されない
✗ 相続時精算課税を選択しても相続財産に加算して相続税が計算されるため、相続税が一切課されないわけではありません。
D.贈与税の特別控除2,500万円を超えた分は、相続発生時に免除される
✗ 特別控除2,500万円を超えた贈与分(20%課税)は相続税計算に組み込まれ、免除されるわけではありません。