ライフプランニングと資金計画応用問題
Iさん(40歳・自営業)が病気で3か月間入院した場合、公的医療保険の給付に関する説明として、最も適切なものはどれか。
A.Iさんは国民健康保険の被保険者であるため、入院中も傷病手当金が支給される。
✗ 傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保)の給付です。国民健康保険には原則として傷病手当金の制度がありません。
B.Iさんは国民健康保険の被保険者であるため、入院中の傷病手当金は原則として支給されない。← 正解
✓ 正解です。国民健康保険には原則として傷病手当金の給付がないため、自営業者のIさんは入院中の所得補償を公的医療保険に求めることができません。
C.Iさんが国民健康保険に加入している場合、医療費の自己負担割合は一律3割であり、高額療養費制度は適用されない。
✗ 国民健康保険加入者にも高額療養費制度は適用されます。自己負担が一定額を超えた場合は払い戻しを受けられます。
D.Iさんが入院中に支払う食事代(入院時食事療養費の標準負担額)は、公的医療保険から全額給付されるため自己負担はない。
✗ 入院時の食事代(標準負担額)は被保険者の自己負担となります。公的医療保険は一部を給付しますが、全額ではありません。