法令・規則・倫理定義
金融商品取引法において「特定客」の定義に含まれるものはどれか。
A.金融機関や機関投資家のみ
✗ 特定客は金融機関だけに限定されない。一定基準を満たす個人投資家も含まれる。
B.個人投資家全般
✗ すべての個人投資家が特定客となるわけではない。金融資産額等の一定基準を満たす必要がある。
C.金融機関、保険会社、事業会社等の機関投資家と、金融資産が一定額以上の個人投資家← 正解
✓ 正解です。特定客とは、金融機関、保険会社、事業会社などの機関投資家および金融資産が一定額以上の個人投資家のことを指す。これらは一般顧客より情報開示要件が緩和される。
D.すべての顧客層
✗ すべての顧客層が特定客となるわけではない。特定客に該当しない一般顧客が存在する。
この問題のポイント
特定客とは、金融機関、保険会社、事業会社などの機関投資家および金融資産が一定額以上の個人投資家のことを指す。これらは一般顧客より情報開示要件が緩和される。