投資信託・投資法人に関する業務誤り発見
投資信託の運用・管理に関与する関係者についての以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.委託会社(投資信託委託会社)は、投資信託の運用指図を行う会社であり、金融庁への登録が必要である。
✓ この記述は正しい。委託会社は投資信託及び投資法人に関する法律に基づき金融庁への登録が義務付けられており、運用指図権を持つ。
B.受託会社(信託銀行)は、投資家から集めた資金(信託財産)を分別管理し、委託会社の指図に基づいて資産の保管・管理を行う。
✓ この記述は正しい。受託会社である信託銀行は信託財産を自己財産と分別して管理し、委託会社の指図に従い売買執行等を行う。
C.販売会社は、投資信託の受益権を投資家に販売する役割を担い、販売手数料を受け取るが、運用指図に関与することはできない。
✓ この記述は正しい。販売会社は受益権の販売・換金等の窓口となるが、ファンドの運用指図を行う権限は持たない。
D.目論見書の交付義務は販売会社ではなく委託会社にあり、投資家への直接交付が法律上義務付けられている。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは目論見書の交付義務は販売会社にあり、投資家への交付は販売会社が行うことが金融商品取引法で義務付けられている。