法律・規制比較問題

金融商品取引法における「私募」と「公募」の違いについて、最も適切な説明はどれか。

A.公募は国内でのみ有価証券を募集・売出しする行為を指し、私募は外国でのみ行う募集を指す
✗ 国内・外国という地理的区分ではありません。公募・私募の区分は勧誘対象者の人数・属性によります。
B.公募は50名以上の多数の投資家に対して有価証券の取得勧誘を行うものであり、私募は適格機関投資家や少人数(49名以下)を対象とした限定的な勧誘である← 正解
✓ 正解です。公募は不特定多数(50名以上)への勧誘を指し、私募は適格機関投資家私募や少人数私募(49名以下)など限定的な勧誘です。
C.公募は株式のみに適用される概念であり、私募は債券のみに適用される概念である
✗ 株式・債券という商品種別による区分ではありません。公募・私募はあらゆる有価証券に適用される概念です。
D.公募は有価証券届出書の提出が不要であり、私募は有価証券届出書の提出が必要である
✗ 説明が逆です。公募は有価証券届出書の提出が原則必要であり、私募は一定要件のもとで届出義務が免除されます。

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