薬事関係法規・制度定義問題

「店舗販売業」の定義として正しいものはどれか。

A.店舗において、一般用医薬品および要指導医薬品を販売・授与することを目的とする業← 正解
✓ 正解です。店舗販売業は店舗において一般用医薬品および要指導医薬品の販売・授与を行う業である。
B.店舗において、医療用医薬品を含むすべての医薬品を販売・授与することを目的とする業
✗ 店舗販売業では医療用医薬品の販売はできない。医療用医薬品を扱えるのは薬局などに限られる。
C.店舗を設けずに、カタログや通信を利用して医薬品を販売することを目的とする業
✗ 店舗を設けずに通信等で販売する形態は店舗販売業の定義に該当しない。
D.店舗において、調剤および一般用医薬品の販売を行うことを目的とする業
✗ 調剤を行えるのは薬局に限られる。店舗販売業では調剤を行うことはできない。

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