薬事関係法規・制度定義問題

医薬品医療機器等法における「医薬品」の定義に含まれないものはどれか。

A.日本薬局方に収められている物
✗ 日本薬局方に収められている物は医薬品の定義に含まれる。法第2条第1項第1号に規定されている。
B.人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物(医療機器・再生医療等製品を除く)
✗ 人の身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とする物も医薬品の定義に含まれる(第3号)。
C.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物(医療機器・再生医療等製品を除く)
✗ 疾病の診断・治療・予防を目的とする物は医薬品の定義に含まれる(第2号)。
D.専ら食品として販売されることが目的とされている物← 正解
✓ 正解です。専ら食品として販売されることを目的とする物は医薬品の定義から除外されており、誤りではなく含まれない記述です。

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