薬事関係法規・制度定義問題
「特定販売」とはどのような販売方法か。正しいものを選べ。
A.薬剤師または登録販売者が購入者の自宅を訪問して医薬品を販売する方法
✗ 自宅訪問販売は特定販売の定義ではない。特定販売はインターネット等を利用した通信販売を指す。
B.その薬局または店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品を、インターネット等の通信手段を使用して販売すること← 正解
✓ 正解です。特定販売とは、その薬局・店舗に貯蔵・陳列する一般用医薬品等を通信手段を用いて販売することをいう。
C.処方箋に基づき調剤した医薬品を患者に販売・授与する方法
✗ 処方箋に基づく調剤・販売は調剤業務であり、特定販売の定義には当たらない。
D.卸売業者が病院や診療所に対して医薬品を一括して販売する方法
✗ 卸売業者による病院等への販売は卸売販売業の業務であり、特定販売とは異なる。