薬事関係法規・制度定義問題
医薬品医療機器等法における「薬局」の定義として最も適切なものはどれか。
A.医師または薬剤師が医薬品を販売する施設のこと
✗ 医師は薬局の開設者にはなれない。薬局は薬剤師が調剤を行う場所として定義されている。
B.薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所(医療施設の調剤所を除く)← 正解
✓ 正解です。薬局とは薬剤師が販売・授与を目的として調剤の業務を行う場所であり、病院内の調剤所は除かれる。
C.一般用医薬品のみを販売・授与する目的で設けられた店舗のこと
✗ 一般用医薬品のみを扱う店舗は店舗販売業であり、薬局の定義とは異なる。
D.都道府県知事の許可を受けて医薬品の製造を行う施設のこと
✗ 医薬品の製造を行う施設は「製造業」の許可を要する施設であり、薬局の定義ではない。